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セミナー開催のお知らせ
代表弁護士・田中伸が「ハラスメント防止対策ビジネスセミナー」に登壇します。中小企業・小規模事業者の役員またはご担当者の方はぜひご参加ください。
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※事前予約制
書籍「実務に役立つ企業法務のポイント55」を出版
経営者の皆様へ
“顧問弁護士が欲しい” “今の顧問弁護士に不満があり顧問を変えたい”
という方は当事務所までご連絡ください。
何かトラブルが発生した後で弁護士に相談すればよい、あるいは、トラブルが起こっても法律問題や裁判でなければ弁護士にまで相談する必要はない、とお考えの方はいらっしゃいませんか?
企業経営においては、社外・社内を問わず、あらゆるところにリスクや法律問題が潜んでいます。経営者の皆様が気付かないところに、法的トラブルの芽が隠れているかもしれません。
いったん予期せぬ法的なトラブルが発生してしまうと、その解決のために多大な時間、費用や労力がかかってしまいます。
企業規模の大小に関わらず、企業経営にとって、法的なトラブルが起きてからの早期対応も大事ですが、それにも増して「法的トラブルを未然に防ぐための備え」(これを「予防法務」と言います)が非常に大切です。
弁護士は、前記の予防法務のほか、他の士業ではできない(又は制限されている)裁判対応(調停・審判・訴訟)も行うことができます。 そのため、当事務所では「弁護士との顧問契約」をお勧めしています。
顧問契約とは、企業に顧問料をお支払いいただくことで、弁護士が企業に対し一定の期間にわたって継続的に企業の業務に対して法的な助言を行うことを内容とする契約です。
顧問契約を締結いただくと、次のようなメリットがあります(詳細については「専門サイト」をご覧ください)。
- 速やかな相談・対応(電話・メール等での相談も可能)
- 企業の実情を知った弁護士が対応
- 法的トラブルの防止(予防法務)
- 法務コストの削減(アウトソーシング)
- 企業の信頼向上など
当事務所では、企業の経営に関する幅広い分野の法律問題を取り扱っています。
企業法務・顧問契約について、より詳しい内容をお知りになりたい方は「専門サイト」へ、ご相談をご希望の方は「ご相談の流れ」をご覧ください。
既に他の弁護士と顧問契約を締結されている企業の方からのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
チームリーダー弁護士/伊藤敦史からのご挨拶
当事務所では、広島本部・福山支部に所属する弁護士4名により企業法務チームを結成し、最新判例の分析や事案検討などを行っております。
企業法務分野において、トラブルが起きてから対処するのでは大きなコストがかかります。そこで、トラブルを未然に防止することが極めて重要です。当事務所の弁護士は、企業内における各種契約書の内容を整え、問題となりそうな段階で速やかに法的アドバイスをお伝えいたします。企業法務分野において問題となる事柄は多岐にわたりますが、当事務所では、長年にわたり幅広い分野の事件に対応してまいりました。この、蓄積された知識と経験を活用してまいります。 また、当事務所では、弁護士によるEAP(Employee Assistance Program;従業員支援プログラム)も積極的に提案させていただいております。顧問先の企業のみなさまから、福利厚生の一つとして採用いただき、好評をいただいているところです。 個人的に法的問題を抱えた従業員が、そのような問題によって職務に支障を生じさせていたというご経験はないでしょうか。その従業員の身近に相談しやすい弁護士がいれば、早期に問題を解決・改善させ、会社への支障を最小限にすることができたかもしれません。EAPは、このような状況を想定して、当事務所の弁護士が従業員の法律相談に速やかに対応し、法的助言を行ったり、当該従業員のご依頼を受けたりすることで問題の解決を図ろうとする制度です。 企業法務に関するご相談、顧問契約に関するご相談、従業員の法的問題に関するご相談など、ぜひ当事務所までお問い合わせください。 |
7つのメリット
1. すぐに相談できる
初めて会う弁護士と法律相談をする場合、
- 事務員に相談内容を連絡し、
- 相談の可否を確認し、
- 費用を確認し、
- 日程調整の後に、
- やっと相談という流れになります。
また相談の際も自社の業務内容の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。
日々多くの問題が発生する中、相談にこのような手間がかかるのでは、気軽に相談することができず、相談時期を逸してしまい、問題を発生させてしまうことがあります。
顧問契約を締結することで、このような手続きを踏まずに、いきなり顧問弁護士に電話して、法律相談をすることができます。
法律問題かそうでないか、弁護士に相談すべきかそうでないかの判断に迷うことがありますが、顧問弁護士であれば、このような場合でも、気軽にご相談いただけます。
2. 業務内容や社内事情の理解が得られる
顧問弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば、自社の業務内容や社内の実情を、自然と弁護士に理解してもらうことができます。
いざというときになってから弁護士をみつけたのでは、最初から自社の業務内容を説明することになり、時間もかかり、また必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。
3.迅速な対応が期待できる
企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。
顧問契約が無い場合には、契約書送付、見積もり、費用交渉、実施といったプロセスを辿ることになります。
一方、顧問契約を結んでいれば、費用の取り決めが行われている場合には、例えば契約書の原稿をメールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
また法的紛争においては内容証明郵便を送付することがよくあります。
しかし、依頼者との信頼関係が確立していない場合には、弁護士としての名義で本当に発信可能かどうか精査することになります。
そのため必ずしも時機に応じた対応ができるわけではありません。
一方、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、すぐに発送を依頼することも可能となります。
4. よりよい契約交渉や紛争解決
気軽に相談できる故、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防することができます。
例えば、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘をうけた上で、契約交渉を行うことができます。
また、実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は 紛争を第三者的な観点から冷静に観察し、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。
紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても、合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。
5.信頼関係を構築しやすい
弁護士は、法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っており、信頼関係が重要となります。
また弁護士は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。
このような業務の性質上、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。
弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟追行を委任したりすることにより、相互の信頼を深めること可能となります。
6.法務コストの削減
優秀な法務担当者を採用し、法務部の機能を維持するのは企業にとってコスト負担が大きいものです。
また中小企業にとって法務のためだけに人を雇うのは困難です。
顧問弁護士は、社内の一括した法律相談窓口となりますので、中小企業の法務部として機能します。
弁護士との顧問契約は、法務部員一人を雇用することに比べれば、極めて低コストです。
また紛争の発生時、特にクレーマー対応などでは、多大な時間と労力が割かれてしいまいます。
特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失ははかり知れません。
「弁護士は高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、多くの場合、価値のある選択肢となります。
7. 企業の信頼・従業員の安心につながる
「顧問弁護士がついている」ことで、企業の信頼が増したり、従業員に安心感を与えたり、ときに紛争を事前に抑制・牽制する効果があります。
月額6.6万~の顧問契約には従業員支援プログラムを標準装備しているため、従業員を大切にしている企業であるというイメージを社会に与えることができ、企業価値を高める一つの要素になります。
また、弁護士をリーズナブルに活用する福利厚生のひとつとなりますので、従業員の会社に対する信頼感・満足度が向上し、退職・休職の予防にもなります。
顧問会社
総合建設業会社,空調等設備会社,土木資材製造販売会社,工作機械製作販売会社,音響映像製作販売会社,電子・電気部分の製造・販売、業務用プラント設計会社,酒造メーカー,産廃処理会社,IT関連会社,コンピューターソフト会社,不動産会社,マンション管理組合,海運会社,運送(陸)会社,人材派遣会社,ネット販売会社,ビデオ等レンタル会社,ネットカフェ運営会社,飲食店,社交飲食組合,ゴルフ場経営会社,墓園管理販売会社,新聞社,学校法人,眼科医院,個人など100社以上。
依頼者の声
今回はじめて相談させてもらいましたが、丁寧に接していただきありがとうございました。まだ今後会社がどうなるかわかりませんが、またお世話になりたく思っております。
いつも困ったときには、山下江法律事務所に相談していますが、いつも親切・丁寧で、わかりやすく説明をしていただいて、本当に力強く思っております。すごく良い事務所です。
お願いしたことにより、ストレスが軽減されました。ありがとうございます。相手方の対応に納得はいっていませんが、早く終わらせることができてよかったです。別件も相談にのって頂いたり、とても親切に対応して下さりありがとうございます。
久井弁護士さんには、ほんとうにいろいろしていただき感謝してます。最初から最後までがんばってもらい、ありがとうございました。久井さんにこれからもがんばってほしいです。またなにかあればよろしくお願いいたします。 事務員さは、いろんなことで大変わかりやすくおしえていただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
山下先生のご説明が非常に分かりやすく、不動産関連も精通していらっしゃるため、心強く感じました。今後ぜひお願いしたいです。
解決事例
業種 | 食料品の製造・販売 |
規模 | 資本金2,250万円 本店ほかに23店舗 従業員・パート・アルバイト合計約200人 |
債権者数 | 約250社(人) |
負債総額 | 約2億5,000万円 |
【破産に至る経緯】
昭和50年の創業以降、有名飲食店のフランチャイジーとして本社近隣に40店舗を展開するなど順調に業績を拡大してきたが、平成15年ころから競合商品が多数登場し、売上が低迷した。多角経営に乗り出すも成果が出ず、融資も得られなくなったため、廃業・自己破産に至った。
【破産に際しての問題点】
食品の製造・販売の拠点が23店舗存在していたため、各店舗の状況把握、財産の保全等をどのように進めるかが課題となった。
また、パート、アルバイトを含めた従業員は、各店舗に分散してシフト制で勤務していたため、解雇手続きなど従業員に関する手続をどのように進めていくかも問題となった。
各店舗で一般客から予約注文を受けていた商品があり、前金を受領しているケースもあった。
【担当弁護士より】
必要な事務作業が膨大であったうえ、労働債権者が多数おり、従業員説明会を実施するなど苦労が多かった。
密行型での破産申立であり、かつ、店舗数も多かったため、十分にケアできない店舗などの発生が懸念された。しかし、経営陣が長年にわたり従業員一同と親睦を深めて家族的な雰囲気を形成していたため、準備段階から手続中を通じ、積極的に協力してくれる従業員が多数いた。従業員説明会では経営陣に対する労いの言葉などもあり、企業風土に非常に感銘を受けた。
また、管財人に内定段階から関わってもらうことができ、大いに助けられた。
開始から終結までは約1年であった。
ご依頼者 | 40歳 男性 |
貸金業者との取引 | 8社 |
負債総額 | 会社9,700万円、代表者約1億1,400万円 |
増税による影響などから経営状態が悪化し、毎月の返済ができないと当事務所に相談に来られました。
会社は9,700万円、代表者は約1億1,400万円の負債を抱えていました。
会社、代表者ともに破産手続を行い、免責決定がおりました。
【負債総額】1,900万円
【債権者】7名
【破産に至るまでの経緯】
相談者様は,有限会社を設立して家電販売を営まれていましたが,体調が不良や競合店舗の進出その他の要因により売り上げが減少し経営を続けることが難しくなったため,ご相談に来られました。会社について破産申立手続きを行うとともに,会社の債務を保証していた相談者とその奥様についても個人の破産申立手続きも行いました。結果,会社・個人ともに破産手続きが認められ,個人については残った債務の免責も認められました。
【破産に際しての問題点】
事業廃止後,相談者様が健康状態の悪化により新たな職を探すことも難しい状態にあったため,生活保護の申請も行って個人の生活の基盤を確保した上で破産申し立てを行いました。
【弁護士のコメント】
本件は実体は個人事業に近いものですが,会社形式をとっていたため会社の破産も必要となりました。会社破産の場合には裁判所に納めるべき費用も高額になりがちです。会社に完全に資産のない状態になってしまうと破産手続きをとることも難しくなってしまうため,早期にご相談いただければと思います。
依頼者が孫請として関わっていた工事で、下請会社が倒産しました。元請会社が代金を代わりに支払うと約束してくれたため、そのまま工事を続行しましたが、一部しか代金を支払ってくれず、当事務所に相談に来所されました。
弁護士が代理人につき、元請会社へ訴訟を提起したところ、1500万円の解決金で和解することができました。
■弁護士のコメント
事実関係の争いもありましたが、破産法の理念と抵触する行為を破産手続外でどのように処理すべきなのか、破産裁判所、破産管財人を巻き込んで難しい法律問題に取り組んだ事件でした。
和解が成立していなかったら最高裁まで行って争ったかもしれませんね。
業務委託契約について債務不履行に基づく損害賠償として1736万円あまりを請求する訴訟を提起されました。
第1審では,請求額のうち当方の認める未払金8万円あまりを支払ったほかは、相手方の請求を棄却する判決を得ることが出来ました。
控訴審でも控訴棄却され、勝訴となりました。
■弁護士コメント
第1審の訴訟提起から控訴審判決まで約2年4か月かかりましたが、当方の主張が受け入れられ、勝訴することができた事案です。
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東京支部長/弁護士: 地引雅志