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B型肝炎と給付金
条件を満たせば、国から症状に応じて50万円~3,600万円の給付金が支給されます。
給付金を受け取るためには、国家賠償請求訴訟の提起が必要です。
2つの条件に該当する方及びその相続人の方が給付金の対象となります!
- B型肝炎ウイルスに持続感染している方
- 満7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間に限る)を受けて感染された方と、その方から母子感染または父子感染した方
以下のような場合にも給付金が受け取れる可能性があります。あきらめずに一度お問い合わせください。
- B型肝炎に感染しているが、母子手帳がない
- B型肝炎に感染しているが、予防接種をうけたかどうか分からない
- ご家族がB型肝炎で亡くなっている
- 献血したらB型肝炎に感染していると言われた
ご本人様だけでなく、集団予防接種等によって感染した親から感染された方は二次感染者として、B型肝炎ウイルスへの感染が原因で亡くなられた方のご遺族は相続人として、国から給付金を受け取れる可能性があります。
また、肝炎を発症していない場合でも、条件を満たせば給付金が支給されます。
給付金請求は2027年(令和9年)3月31日まで!
給付金請求には期限があります。
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