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B型肝炎と給付金

条件を満たせば、国から症状に応じて50万円~3,600万円の給付金が支給されます。

給付金を受け取るためには、国家賠償請求訴訟の提起が必要です。

2つの条件に該当する方及びその相続人の方が給付金の対象となります!

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染している方
  2. 満7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間に限る)を受けて感染された方と、その方から母子感染または父子感染した方

以下のような場合にも給付金が受け取れる可能性があります。あきらめずに一度お問い合わせください。

  • B型肝炎に感染しているが、母子手帳がない
  • B型肝炎に感染しているが、予防接種をうけたかどうか分からない
  • ご家族がB型肝炎で亡くなっている
  • 献血したらB型肝炎に感染していると言われた

ご本人様だけでなく、集団予防接種等によって感染した親から感染された方は二次感染者として、B型肝炎ウイルスへの感染が原因で亡くなられた方のご遺族は相続人として、国から給付金を受け取れる可能性があります。
また、肝炎を発症していない場合でも、条件を満たせば給付金が支給されます。

給付金請求は2027年(令和9年)3月31日まで!

給付金請求には期限があります。
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B型肝炎給付金請求・訴訟に関するQ&A

相談するときに、準備しておく資料などはありますか?

まず、相談者の方がB型肝炎給付金の支給対象となるかを判断します。そのためには、申告や資料に基づいて、弁護士が相談者様の状況を把握します。
病院の診断書や血液検査結果などの医療記録があると、初回ご相談時に詳細なアドバイスができます。
上記のような書類がお手元にない場合でも、取得方法や今後の流れなどをご説明いたしますので、お問い合わせください。

資料の取り寄せもやってもらえますか?

原則、ご相談者様ご自身で取り寄せて頂きますが、B型肝炎給付金請求訴訟の資料は、ご相談者様の状況に応じて異なりますので、医療記録(カルテ)や診断書、戸籍関係書類など必要な資料が何かをご説明し、資料の収集に漏れがないことのチェックをサポートいたします。
ご自身での取り寄せが困難な方は、弁護士に取り寄せを依頼することも可能です。

B型肝炎給付金の請求に必要な資料

給付金を受け取るには、弁護士に依頼しないとダメなの?

弁護士に依頼しなくても、ご自身で国を相手に訴訟提起をし、国と和解手続きをすることも可能ですが、現実的に考えて、資料の収集や調査、裁判に必要な資料の作成、裁判への出頭など、慣れていない方にとっては、難しく、無駄に時間と手間がかかってしまう可能性があります。
裁判手続きを円滑に進め、スムーズに給付金を得るためには、医学的な資料の取り扱いに慣れた弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
また、B型肝炎給付金請求訴訟を弁護士に依頼した場合、給付金の4%が給付金とは別に国から支給されますので、安心してご相談を検討してみてください。

B型肝炎給付金請求・訴訟について

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